テレビでキラキラと輝くアイドルや歌手たちは、いつも笑顔を絶やさず、私たちを楽しませてくれていますね。
通勤や通学の際に音楽を楽しんだり、ライブに足を運んだりして、お気に入りのアーティストやグループに心を奪われたことはありませんか?
多くの人が、「推し活」として特定のタレントやグループを心から応援し、その一環としてタレントグッズを購入することが多いと思います。
タレントグッズには公式と非公式の2種類が存在することをご存じでしょうか?
簡単に説明すると、公式グッズとは、所属事務所によって正式に認可され、正規のルートで販売されている商品を指します。
一方で、非公式グッズとは、雑誌などの写真を無断で使用し、製造・販売されている商品のことを指します。
非公式グッズは、公式グッズのように長時間列に並ぶ必要もなく、公式サイトでの購入手続きも不要で、手軽に手に入れることができます。
コンサート会場の近くの露店やお祭りで思わず手を伸ばしてしまったという方もいるでしょう。
しかし、次回からは「絶対に購入してはいけません」!!
その理由については、この記事を読めば明らかになります。
では、一つずつ詳しく解説していきます。
非公式グッズを買ってはいけない理由
仮にあなたが人気のアイドルだと想像してみてください。
プライベートで隠し撮りされたあなたの写真が、許可なく販売されたり、その写真を使ってTシャツやキーホルダー、バッグなどが作られ、販売されているとしたら、あなたはどう感じるでしょうか。
そのようなグッズの売上は、あなたには一円も入らず、違法な行為を行った人々の利益になっているのです。
写真だけでなく、グループ名を冠したロゴも同様です。
アイドルの象徴であるロゴデザインは、アイドルやアーティストがスタッフと共に何度も議論を重ねて作り上げた、彼らの想いが込められたものです。
そのロゴを模倣して作成されたグッズは、キーホルダーや文房具などとして販売されています。
非公式グッズが売れるということは、アイドルが地道に築いた「知名度や人気」に依存しているわけで、違法に製造・販売した者は何の努力もしていないということですよね。
非公式グッズを購入することは、違法行為を行って利益を得ている業者に加担することに他なりません。
非公式グッズの見分け方とは?
非常に巧妙に作られている非公式グッズですが、ここではそれを見分けるためのポイントや注意すべき点をいくつか紹介します。
©の後の権利者の表記
例えばジャニーズグッズの場合、公式のものには「©Johnny&Associates」「アルバム名」「©2021 J Storm Inc.」などの表記があります。
したがって、©の後に権利者の名前が記載されている商品は、公式である可能性が高いです。
ただし、より巧妙に作られた「海賊版」も存在し、©をうまく利用していることがありますので注意が必要です。
「公式」の表記があっても注意が必要!
Amazonなどのネットショップで販売されている商品には、販売ショップの住所が中国だったり、説明文の日本語が不自然なものも存在します。
Amazonやメルカリなどのネットショップで購入する際には、「公式」の表記がある商品を選ぶことが望ましいのですが、中には「公式」と偽って非公式グッズを販売しているケースもあります。
【拡散お願いします】
バンタンのソウルコンの
レプリカまで出回り始めました😱
見分けがつきません。購入する際は公式かどうか必ず確認してください。ラクマ、メルカリで既に見かけました。被害に遭いませんように。BTS SYS FINAL 買取 交換 グッズ 非公式 見分け方 缶バッジ うちわ ミニフォト pic.twitter.com/4RqEukkBga
— 𝓑𝓟 (@JO1_kimata) December 23, 2019
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インターネットで購入する際には、十分な注意が必要です!!
これって違法?非公式グッズに関する疑問
非公式の存在を知らずに購入してしまった方や、デザインが気に入っていて非公式であることを承知の上で購入した方もいらっしゃるかもしれません。
違法と知ってしまったことで、気分が沈んでいる方もいるのではないでしょうか?
ここでは、非公式グッズに関する疑問を解消していきます。
非公式と知らずに買ってしまった場合は・・
結論として、非公式グッズを知らずに購入し、個人的に使用することは違法ではありません。
しかし、持っている非公式グッズが不要になったからといって、売却してしまうと、それは違法行為に該当します。
もちろん、買取ショップは非公式グッズの買取を行っていないため(裏の事情を知っている場合もありますが)、不要になった場合は処分するしか方法がありません。
自分で作ったオリジナルグッズは持ってはいけないの?
器用な方なら、好きなアイドルをモチーフにした自作のグッズを巧みに創作することができるかもしれません。
そういった場合は、個人的に使うためであれば問題ありません。
著作権法における「私的使用のための複製(第30条)」に該当します。
ただし、自作のグッズを他の人に譲渡したり、転売したりすることは、私的使用のための複製には含まれないため、禁止されます。
販売はもちろん、友人にあげることすらも許されない行為です!
まとめ
コンサートに向かう途中の路地などで、アーティストやアイドルの写真が販売されているのを見かけて、一瞬手を伸ばそうとしたことがあったかもしれません。
筆者自身もアイドルたちから、笑顔やパフォーマンスで多くの元気をもらっている一人です。
きっとあなたも同じように感じているのではないでしょうか?
そんなアイドルが、自分の顔を無断で使用されて利益を得ているグッズの存在を「気持ちの良い商品」として受け入れることはできないでしょう。
ファン同士の交流を通じて仲間が増えたり、私生活に潤いを与えてくれる存在である裏に、違法行為が隠れているのは非常に悲しいことです。
私たち一人一人が非公式グッズを購入しないことで、そのような業者が少しでも減少していくのです。
偽物業者を繁栄させるわけにはいきません。
最後に、自作のグッズを自分のために持つことは違法ではありません。
しかし、あなたが作った自作グッズを同じファン仲間から「私にも作って!」と頼まれた場合、「自作のものを他人に渡すことは違法だから」と断るか、違法行為を行ってまで譲渡することになるでしょう。
また、正義感の強い他のファンからは、非公式グッズを持つことについて疑念を持たれる可能性もあります。
そもそも、非公式グッズを持ち歩かなければ「こんなことを言ったり、言われたり、誤解されたりする」といったトラブルを回避できたかもしれません。
売ることも譲渡することもできない非公式グッズは、非常に厄介な商品であると改めて実感しました。
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