【人生の立て直し】生活保護受給者が買ってはいけないもの 大丈夫なもの!

私たちの人生には、予期せぬ出来事がいつどのように起こるかわからないものです。例えば、事故や病気によって働けなくなる可能性もあるでしょう。しかし、生活を営むためには、労働は欠かせない要素です。食べていくためには、収入が必要ですから。

そのような状況に直面した際には、国民の権利である生存権に基づき、生活保護法によって最低限度の生活を保障する「生活保護」を受けることが可能です。この制度は、人生を諦めずに前に進むための選択肢の一つだと考えています。

今回は、生活保護を受給している方々が、不正受給に該当しないように注意すべき購入品について詳しく解説したいと思います。社会には多くのルールが存在し、知らなかったでは済まされないことも少なくありません。生活を立て直すためには、基盤をしっかりと固める必要があり、その途中で支給が打ち切られてしまうことは、非常に困難な事態です。

この記事は、以下のような方々に特におすすめです。

・生活保護を受給中で、生活を再建するために努力している方
・生活保護の申請を考えている方
それでは、具体的に見ていきましょう。

生活保護とは

「生活保護」とは、すべての国民が健康で人間らしく生活できるように、国が最低限度の生活を保障するための制度です。病気や高齢、失業など、さまざまな事情が重なって生活が困難になったとき、その不足している部分を補い、自立した生活を送ることができるように支援してくれるのです。

生活保護が必要になる可能性は、誰にでも訪れる可能性があります。
生活保護制度

ためらわずに相談に行くことをお勧めします。

どんな人が生活保護制度を受けることができるのか?

生活保護は誰でも受けられるわけではありません。生活の補助ができる資産があれば、それを活用する必要がありますし、働ける人は働いた上でもなお生活が困難な場合に受給が認められます。

・年金や手当などの制度で給付を受けられない
・怪我や病気などで働けない
・家族の中に働ける人がいない
・親、子供、兄弟姉妹などの親族から援助を受けられない
・預貯金・保険・土地・住宅など、活用できる財産がない
・扶養に入れてくれる家族・親族がいない

生活が困難になったと感じた時には、手遅れになる前にお住まいの地域を所管する福祉事務所の生活保護担当に相談に行くことが重要です。必ず解決策が見つかるはずです。

生活保護を受けるには、毎月の収入状況を申告し、福祉事務所のケースワーカーによる訪問調査が年に数回行われます。このように、不正受給をしていないか監視されているということも理解しておく必要があります。

悪質な不正受給が原因で、本当に支援が必要な人が生活保護を受けられないという問題も深刻です。

生活保護を受給中に買ってはいけないもの

生活保護を受給中の方は、高額なローンを組むことができません。もしローンが残っている場合、生活保護を受けるためには破産手続きが必要となります。免責の確定前であっても、破産手続きが開始されれば生活保護を受給することが可能です。

生活保護を受けるためには、さまざまな手段を尽くした結果、これ以上の手立てがない状態であることが条件となります。何があろうとも、生活保護の扶助金を借金の返済に充てることはできません。法律上、お金を借りること自体は禁止されていないものの、生活保護費は国民の税金で賄われているため、無駄遣いは許されません。

・ブランド商品や高価な腕時計、貴金属などの高級な装飾品
・株券などの有価証券
・「終身保険」や「養老保険」など、貯蓄性の高い保険
・2台目のスマホやパソコン
・生活に必要のない車やバイク
・利用していない土地や家、マンション
それでは、これらの各項目について、一つ一つ詳しく解説していきます。

ブランド商品・高価な腕時計・貴金属など高級な装飾品

生活保護は、最低限の生活を保障するための制度です。したがって、ブランド品や貴金属などの高額な商品は、生活必需品ではありません。もし自宅にそれらがあることが発覚すれば、売却して現金化しなければなりません。また、生活保護中の収入は細かく申告する必要があり、次回の保護費から差し引かれることになります。

株券などの有価証券

有価証券とは、株式や債券、投資信託などを指し、これらは一定の財産的価値を持っています。利益が発生した際には、保有している株式数に応じて配当金を受け取ることができるため、生活保護受給中はこれを持つことが許可されていません。新たに購入することも禁止されています。

「終身保険」「養老保険」「医療保険」「学資保険」などの貯蓄性の高い保険

これらの保険は解約をすることで、解約返戻金として現金化が可能です。養老保険も同様で、途中で解約すれば返戻金が支払われます。生活保護では、このような保険契約は認められず、解約するように指示されることが一般的ですので、新たに契約することも避けるべきです。

2台目のスマホ・パソコン・タブレット

パソコンやスマートフォン、タブレットは生活必需品として認められていますが、認められるのは1台目のみです。これらの機器は生活を便利にするだけでなく、固定電話の代わりにもなるため重要です。しかし、家族分を持つことは金銭的負担を増やし、通信費が家計を圧迫する恐れがあるため、複数台の所有は認められません。

生活するのに必要ない車・バイク

生活保護を受給している方は、原則として車の所有が制限されます。ただし、以下のような場合には所有が認められることもあります。

・車がないと不便な地域に住んでいる
・病気や障害があり、車で通院しなければならない
・勤務先で車が必要
所有が認められた場合でも、目的外の使用は許可されません。
また、排出基準により、エンジン排気量が2,000CCを超える車両は利用できません。高い維持費がかかるためです。万が一事故を起こした場合のリスクを避けるためにも、利用は制限されています。
目的以外の移動には、公共交通機関を利用することが推奨されます。

住んでいない土地・家・マンション

自分の資産である家や土地、マンションなどが存在する場合、それらを売却して現金化し、生活に充てる必要があります。ただし、すでにローンがなく、その場所に住んでいる場合は、そのまま住むことが許可されることもあります。あまりにも高価な住宅で資産価値があるものについては、売却を勧められる場合もありますが、基準を超えなければ問題ありません。

受給中でも所有してよいもの

受給中に所有が許可されるものについて、いくつかの重要なポイントをまとめました。

生活に必要な電化製品テレビ、冷蔵庫、洗濯機、エアコン、電子レンジ、トースター、扇風機、掃除機、ストーブ、空気清浄機、除湿器、ドライヤー、ノンフライヤー、美容家電などが含まれます。
IT機器スマートフォン、パソコン、タブレット端末、プリンターなどが対象です。
生活に必要な家具ベッド、テーブル、ソファー、椅子、タンス、棚など、生活を支える家具です。
介護用品介護用ベッド、車椅子、電動車椅子などが含まれます。
その他自転車、電動自転車、水槽、犬や猫などのペットも所有が認められています。

現在では、エアコンやパソコンも生活必需品として広く認識されています。

まとめ

今回は、生活保護受給者が受給中に購入してはいけない品目について詳しくご紹介しました。生活保護とは、国民が健康で人間らしく生活できるように、国が最低限度の生活を保障する制度です。

さまざまな理由により生活が困難になった場合、可能な限り多くの方法を模索して生活を立て直そうとすることでしょう。しかし、努力を尽くしてもなお生活が厳しい場合には、手遅れになる前に福祉事務所に相談することを強くお勧めします。

生活保護が必要となる状況は、誰にでも訪れる可能性があるものですので、ぜひ参考にしてみてください。自治体や福祉事務所によって判断基準は異なりますので、その点も考慮に入れながら、最後までお読みいただきありがとうございました。

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